(名称)
第1条
本会は日本キリスト教社会福祉学会と称する。
(事務局)
第2条
本会の事務局を神奈川県横浜市中区常盤町1-7 横浜YMCA 本部事務局におく。
(目的)
第3条
本会はキリスト教の福音に基づいて社会福祉の研究と実践を推進し、広く社会福祉に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条
本会は前条の目的を達成するために下記の事業を行う。
- 1 全国大会、研究会、講演会その他の集会の開催
- 2 機関誌その他の刊行物の発行
- 3 研究調査事業
- 4 キリスト教社会福祉従事者の養成・研修の援助
- 5 内外関係団体との連携・協働
- 6 その他本会の目的達成に必要、または望ましいと思われる事業
(会員および会友)
第5条
- キリスト教徒で本会の目的に賛同し、会員または教会牧師・司祭の推薦を受け、理事会の承認を得た者は、会員となることができる。
- 2 キリスト教徒でない者で本会の目的に賛同し、会員2名の推薦を受け、理 事会の承認を得た者は、会友となることができる。
(入会金および会費)
第6条
- 会員及び会友は、総会の定めるところにより、入会金及び各年次ごとに会費を納めなければならない。
- 2 既納の入会金及び会費は返済しない。
(賛助会員)
第7条
本会の目的に賛同し、毎年定めて賛助会費を拠出する個人または団体を 賛助会員とすることができる。
(退会)
第8条
- 本会から退会しようとする者は、その旨を文書をもって理事会に届け出なければならない。
- 2 会費を3年以上滞納した者は、理事会において退会した者と見なすことができる。
(役員)
第9条
本会に下記の役員をおく。
- 1 理事 若干名、うち会長 1名 ほか副会長・常任理事 若干名
- 2 監事 2名
(理事及び監事)
第10条
理事及び監事は、会員の中から選挙等の方法により、総会において選任する。
理事及び監事の選出に関する規則は別に定める。
(任期)
第11条
- 役員の任期は原則3年とし、総会において承認されたその翌日から3年 後の大会終了するまでとする。ただし、再任は妨げない。
- 2 欠員により補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(任務)
第12条
- 理事は、理事会を組織し会務を執行する。
- 2 会長は本会を代表し、会務を統括する。
- 3 副会長は、会長に事故ある場合には、会長職務を代行する。
- 4 常任理事は、各事業等の担当責任をもつほか、正副会長とともに常任理事会を組織し、通常会務および緊急を要する会務処理にあたる。
- 5 監事は、会計および会務執行の状況を監視する。監事は役員会に出席するが、決議には加わらない。
(幹事および委員)
第13条
- 会長は必要に応じ、幹事及び役員を委嘱することができる。
- 2 幹事は事務局業務の運営に当たる。
- 3 委員は、常設または臨時の委員会において会務遂行を補助する。
(名誉会長及び名誉会員)
第14条
- 本学会に特別の貢献があった会長及び会員等を理事会の議決を経て、総会において名誉会長又は名誉会員として推挙することができる。
- 2 名誉会員制度規定は別に定める。
(総会および決議)
第15条
- 会長は、毎年1回、会員の通常総会を開かれなければならない。また、 会長が必要と認めたとき、あるいは、会員の3分の1の請求があるときは、臨時総会を開かなければならない。
- 2 総会の決議は、出席会員の過半数をもって決する。
(経費)
第16条
本会の経費は、会費、寄付金およびその他の収入をもって充てる。
(予算および決算)
第17条
本会の予算および決算は、理事会の決議を経、総会の承認を得てこれを決定する。
(会計年度)
第18条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり3月31日に終わるものとする。
(規約の改正)
第19条
規約の改正については、理事の過半数の提案により、総会において出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。
(本会の解散)
第20条
本会を解散するには、会員の3分の1以上または理事の3分の2以上の提案 により、総会の出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。
(設立並びに規約の発効)
附則
本規約は1960年11月1日の学会設立と同時に発効する。
- 一部改正 1966年11月11日
- 一部改正 1969年11月1日
- 一部改正 1972年11月17日
- 一部改正 1975年5月16日
- 一部改正 1976年5月21日
- 一部改正 1980年6月6日
- 一部改正 1981年6月5日
- 一部改正 1984 年6月8日
- 一部改正 1996年6月8日
- 一部改正 1999年6月4日
- 一部改正 2002 年7月5日
- 一部改正 2003年7月4日
- 一部改正 2005年7月8日
- 一部改正 2008年7月4日
- 一部改正 2010年6月25日
- 一部改正 2014年6月20日
- 一部改正 2017年6月22日
日本キリスト教社会福祉学会(以下「本学会」という)は、「一般社団法人日本社会福 祉学会研究倫理指針」(以下「研究倫理指針」という)に定められた内容を、本学会とし てもこれを重んじ、適切に遂行するために、理事会のもとに「倫理委員会」(以下「本委員会」という)を設置すると共にその決定を実行するために、この研究倫理規程を定める。
第1部 倫理委員会
(目的)
第1条
本委員会は、「研究倫理指針」を遂行するため、理事会の諮問に基づき、次の業務を行うことを目的とする。
- 1 本学会会員の研究倫理向上に向けた本学会および理事会への提言
- 2 同「研究倫理指針」の本学会独自の内容への改正に関する事項
- 3 本学会において、「研究倫理指針」に関する違反行為があった場合の調査および報告書の作成
- 4 その他、本委員会が必要と認める業務
(指針違反の内容の検討)
第2条
本委員会は、理事会の諮問に応じて、指針違反に関する次のような内容の検討と調査を行う。
- 1 研究成果の作成・報告および論文作成(含む著作等)の過程におけるデータ、情報、調査結果等の捏造、改ざんおよび盗用
- 2 上記1に準じる違反行為
- 3 前各号に掲げる違反行為の証拠隠滅または調査妨害
(本委員会の構成)
第3条
本委員会は、以下でもって構成する。
- 1 委員は5名以内で構成をする。
- 2 委員は社会福祉学領域に経験・識見を有する本学会会員とするが、必要な場合は外部委員として他の領域の有識者を加えることができる。
- 3 委員は本学会長が理事会に諮って委嘱する。
- 4 本委員会には委員長を置き、本学会長が理事会に諮って決定を行う。
(本委員会の運営)
第4条
本委員会の運営を次のように定める。
- 1 本委員会は、委員長が招集し議長となる。
- 2 本委員会に副委員長を置くことができる。副委員長は、委員長の指名による。
- 3 委員長が必要と認めた場合は、委員以外の者にオブザーバーとして出席を要請し、意見を求めることができる。
- 4 本委員会の審議過程及び決定事項は、理事会に報告をする。
- 5 本委員会の内規、委員の氏名、委員の構成及び守秘義務のある条項を除いた議事要旨は、公開するものとする。
- 6 審査対象となる研究に関係する委員は、当該研究の審議に関与してはならない。ただし、本委員会の求めに応じて、その会議に出席し、説明することは可能とする。
(倫理調査委員会の設置)
第5条
本委員会の業務を遂行するために倫理調査委員会を設置する。
- 1 「研究倫理指針」違反のおそれのある研究を調査するにあたっては、その都度、倫 理調査委員会を設置するものとする。
- 2 倫理調査委員会の委員は、本委員会の合議で決定をする。なお、本調査にかかわる 臨時の倫理調査委員を、必要に応じて委員長の指名により加えることができる。
- 3 倫理調査委員会はその結論に至った経緯と内容をすみやかに本委員会に報告しなければならない。
(違反する行為の疑いに関する申し立て)
第6条
違反する行為の疑いに関する申し立てについて、次のように定める。
- 1 違反行為を発見した者、または違反行為の疑いがあると認めた者は、所定の様式に よって申立書を本学会事務局に提出して、申し立てを行うことができる。
- 2 本学会長は、申し立てのあった場合には、すみやかに本委員会に対して、調査を諮 問しなければならない。
- 3 匿名による申し立てがあった場合の取り扱いは、本学会長の判断に委ねる。
- 4 申し立て者に対しては、申し立てを理由として、不利益を受けないように、十分な配慮を行う。
第2部 「研究倫理指針」違反の判断に伴う決定
(不服申し立て)
第7条
違反と判断された者は、次のような不服申し立てを行うことができる。
- 1 「違反行為」と判断された対象会員は、あらかじめ委員会が定めた期間内に、所定の様式によって本委員会に不服申し立てを行うことができる。
- 2 不服申し立てを行った会員は、倫理調査委員会が必要であると判断した場合に、直接面談して事情を弁明する機会が与えられる。
- 3 また倫理調査委員会は、必要な場合、不服申し立てを行った会員に対して、直接面談して事情を聴取することができる。
(違反への対応)
第8条
違反と判断された場合は、次のような対応を行なうことができる。
- 1 「研究倫理指針」の違反があったと本委員会で判断された場合は、学会長は速やか に別に内規で定める対応を理事会に諮って判断をし、それを実行しなければならな い。
- 2 本委員会によって、「研究倫理指針」違反と認定された時点において、会員の本会からの退会等の手続は停止される。
(悪意の申し立てに対する処分)
第9条
悪意により虚偽の申し立てを行った者に対しては、本学会は適切な措置をとる。その内容は、上記第8条の1に示した別に内規で定める対応に準ずる。
(氏名の公表)
第10条
上記第8条および第9条の行為があったと判断された者の氏名の公表とその方法・時期は、理事会において判断する。
(守秘義務)
第11条
本委員会の委員(倫理調査委員会委員を含む)および本会役員は、「違反行為」の調査および報告の中で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(事務)
第12条
本委員会の事務は、本学会事務局が行う。
(改正)
第13条
本規程の改正は、本学会理事会の議決による。
(付則)
この規程は、2012年6月23日から施行する。